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所定疾患施設療養費算定状況(令和5年度)

トピックス2024.07.15

平成24年4月の介護報酬改定介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での療養について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。

と当施設では厚生労働大臣が定める基準に基づき、毎年、前年度の算定状況を公表してまいります。


◇所定疾患施設療養費について◇

①所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。

・肺炎

・尿路感染症

・帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

・蜂窩織炎

②算定する場合に当たって診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。

④当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用す  る等により、前年度の当該加算の算定状況を公表すること。


 

所定疾患施設療養費 算定人数及び日数

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
肺炎 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
延日数 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
尿路感染症 人数 7 4 9 9 9 16 17 14 19 8 10 6
延日数 41 25 50 47 54 101 133 75 129 48 68 38
蜂窩織炎 人数 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
延日数 15 10 7 9 1 0 0 0 10 0 0 0
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
延日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

(医)清水会

豊明老人保健施設